PAPAGOの台湾不動産関連コラム

お引越し後、居留証をお持ちの方は住所変更手続きをお忘れなく!

2021-09-28

お引越しをされた方に重要なお知らせです。

 

居留証をお持ちの場合は、お引越しをされた日(正確には賃貸借契約書に記載された契約開始日)より15日以内に、管轄移民局への住所変更届を提出する必要があります。

この変更届は義務となっており、変更届を出していない場合は、過料が課せられます。(1回目は2000台湾ドル、2回目は5000台湾ドル、以降回数が増えるごとに過料額が上がります。期限から何日経過したかは過料額を決める基準とはなりません)

 

もしも、すでに15日が経過してしまっている場合でも、それにより強制帰国や、刑事罰が課されることはありませんが、早めに変更届を提出するようにしましょう。

 

住所変更手続きをする際には以下の書類を移民局(台北の場合は臺北市廣州街15號、その他の地域は別途、お調べください)持っていきましょう。

 

〇パスポートの原本とコピー(移民局のコピー機を使用できます)

〇居留証の原本とコピー

〇住所変更申請書(移民局に置いてあります)

〇賃貸借契約書意の原本とコピー

 

より詳しい情報は直接、ご自身のお部屋の住所を管轄する移民局までお問い合わせください。