停留ビザ延長、居留ビザへの切り替えおよび居留証と健康保険証の申請方法
(語学留学生向け)
現在、語学留学生には60日間有効(一部例外的に90日間)な停留ビザが発行されています。留学の期間に関わらず、一旦は本60日の停留ビザで台湾に入国をして頂き、その後、滞在期間に併せて異なる手続きにより、滞在期間を延長していきます。
滞在期間延長の要件は、中国語センターの出席率および成績が、政府の定める基準に達していることとなります。出席率は4分の3以上、成績は絶対的な基準は設けられていませんが、概ね100分の60~70点以上が求められます。基準に達しない場合は、行政庁の裁量により、延長が拒否される場合もあるため、来る手続きの日に備えて、授業の初日からきっちりと勉強に取り組んでいきましょう。
延長に関する諸手続きは、滞在する期間に併せて3つのパターンがあります。
① 半年間(180日以内)の留学をする場合
停留ビザを移民署にて、延長します。1回につき60日、最大で180日までの延長が可能です。なお、次学期の申込をしていない場合は、180日を超えての延長は出来ないため、入国日の翌日から起算して180日以内に授業の最終日が来るように逆算をして入国日を決定しなければなりません。
② 半年間を超えて(180日超)留学をする場合
⓵の手続きに加えて、停留ビザから居留ビザへの切り替えおよび居留証申請の手続きが必要となります。居留証に記載される滞在期限は、原則、申込済学期の授業最終日の属する月の末日となります(例:授業が11月20日に終わる場合は11月30日まで)。ただし、学校によっては授業終了日から2週間などと別段の定めをしているところもあるため、学校ごとに確認が必要です。
③ 1年間を超えて滞在する場合
⓵⓶の手続きに加えて、全民健康保険(台湾の国保)への加入および健康保険カードの申請手続きが求められます。全民健康保険は強制的社会保険であるため、すべての居留証を保持する外国人に加入義務があります。(実際には外国人の未加入について行政処分が行われることはありませんが、万が一の事故などに備え、必ず加入するようにしましょう。)
以下、各手続きの方法・必要書類・申請場所・費用などについてまとめとなります。
1.停留ビザの延長
① 延長の要件
・停留ビザを以って入国をしていること
・現に台湾政府(教育部)の認可を受けた中国語センターに就学していること
・延長申請をするまでの期間、真摯に中国語学習に取り組んでいると認められるものであること(出席状況により判断されます)
② 必要となる書類
停留ビザの延長手続きに必要となる書類は以下の通りです。
申請書 |
・移民局の窓口に設置されているものを使用 |
パスポート |
・原本と顔写真のページのコピー1部 ・現時点で有効な停留ビザのコピー1部 ・直近の入国スタンプのあるページのコピー1部 |
中国語センターの在学証明書 |
・停留ビザに記載されている中国語センターと同一のセンターが発行したもの ・原本およびコピー1部 |
中国語センターの出席記録 |
・在学期間において出席率が4分の3以上であるもの(欠席率が4分の1を超えていないもの) ・原本およびコピー1部 |
③ 申請の時期、場所および費用
・現在保持しているビザの期限までおおむね10日を切っている場合に延長申請ができます。
(例:1月20日にビザが切れる場合→1月10日以降、1月20日までの間に手続きが出来ます。なお、停留期間は入国の翌日から起算されます。)
・申請場所は、居住地を管轄する内政部移民署の各窓口です。
【台北市の場合】
-住所:(內政部移民署)100213台北市廣州街15號
-電話番号:(02)2388-939
-アクセス:MRT小南門駅(松山新店線)2番出口より徒歩5分
-受付時間:平日08:30~17:00
その他の地域の場合はこちら。
・延長にかかる事務手数料は免除となっています。
2.停留ビザから居留ビザへの切り替え
① 切り替え要件
・停留ビザを以って入国をしていること
・現に台湾政府(教育部)の認可を受けた中国語センターに4か月以上就学しており、さらに引き続き3か月以上の研修を予定しているものであること
・授業出席率、成績、健康状態、財力状況などを総合的に勘案し、台湾政府が適切と認めるものであること(提出する書類に基づき書面審査が行われます)
② 必要となる書類
切り替え手続きに必要となる書類は以下の通りです。健康診断などは結果が出るまで一定の時間がかかるので、少し早めに準備を始めましょう。
申請書 |
・外交部のサイトよりオンラインで記入後にプリント ・直筆にて署名 |
証明写真 |
・サイズは2吋(3.5×4.5cm) ・背景が白色のもの |
パスポート |
・原本とコピー(顔写真のページ)1部 ・有効なビザ(停留ビザ)のコピー1部 ・直近の入国スタンプのあるページのコピー1部 ※パスポートは申請時に6か月以上の残存期間および居留ビザをはる空白ページがあること(条件に満たない場合は交流協会にてパスポートの更新と空白ページの追加手続き可) |
健康診断書 |
・健康診断書の原本およびコピー1部(3か月以内に台湾国内の指定病院で受けたもの。指定病院一覧、検査項目一覧) ※国外の病院で受けた場合には台湾代表処での認証が必要。 |
中国語センターの在学証明書 |
・停留ビザに記載されている中国語センターと同一のセンターが発行したもの ・原本およびコピー1部 |
中国語センターの次学期以降の学費納入証明 |
・向こう3か月以上在籍することが証明できるもの |
中国語センターの出席記録 |
・過去4か月以上の研修期間の出席記録が記載されているもの ・在学期間において出席率が4分の3以上であるもの(欠席率が4分の1を超えていないもの) ・原本およびコピー1部 |
中国語センターの成績表 |
・研修期間の平均点概ね100分の70点以上であること(参考) ・原本およびコピー1部 |
残高証明書 |
・本人又は三親等親族(両親、祖父母、兄弟姉妹等)の残高証明書 ※本人以外のものを提出する場合は関係を証明する書類を添付すること(戸籍謄本など) ・概ね8万台湾ドル以上(それに対応する外貨も可) ※奨学金生の場合はそれを証明する書類で代替可 |
学習計画書 |
・概ねA4用紙1枚程度(指定フォームなし) ・自己紹介、今までの台湾生活の振り返り、今後の計画など |
その他の書類 |
・審査官が必要と認める場合には、別途、書類の提出を求められる場合がある |
③ 申請の時期、場所および費用
・遅くとも停留ビザの期限(計180日)が切れる2週間程度前までに、切り替え手続きを行う必要があります。②の書類が準備できていれば、いつでも申請が可能なので、なるべく余裕をもって手続きしましょう。
・申請場所は外交部となります。外交部には、台北本局の他に中部、南部、東部、雲嘉南分局があります。切り替え手続きは台湾国内で出来るので、海外(日本)に出る必要はありません。
【台北市の場合】
-住所:外交部台北本局 100219 臺北市濟南路1段2之2號3~5樓
-電話番号:(02)2343-2921、2343-2895、2343-2850、2343-2876
-アクセス:MRT台大医院駅(淡水信義線)2番出口より徒歩10分
-受付時間:平日08:00~17:00
その他の地域の場合はこちら。
・申請費用はシングルの居留ビザで2,200台湾ドルです。通常は8~10営業日で発行されますが、別途1,100台湾ドルの特急料金を支払うと5~7営業日で発行してもらうことができます。
3.居留証の申請
① 申請要件
・有効な居留ビザを有していること
・居留ビザを取得した翌日から起算して15日が経過していないこと(15日
② 必要となる書類
パスポート(居留ビザ)、中国語センターの在学証明書、中国語センターの出席記録、証明写真(2吋、3.5×4.5cm、1枚) ※写真以外はコピーも1部ずつ必要。
③ 申請の時期、場所および費用、その他の事項
・居留ビザの取得日から15日以内に居留証を申請してください。
・費用は1,000元です(1年未満の期間のもの)。
・原則、3か月間有効な居留証が発行されます。以降、3か月ごとに延長をし、最長で、2年間(停留ビザの期間も含めると2年半)まで延長が可能です。延長は1年未満であれば、再度費用を払う必要はなく、1年を超える場合には再度1,000元を支払います。
4.全民健康保険制度(台湾国保)への加入申請
全民健康保険は強制的社会保険となっており、台湾国民と居留証を持つ外国人は、年齢や就業要件を問わず、すべての者が、法律に基づき加入しなければなりません。健康保険に加入すると、「健康保険カード」が交付され、一部負担金のみで台湾の医療サービスを受けることができるようになります。
なお、保険料を滞納すると1 日ごとに納付保険料の1,000分の1の割合で延滞金が追加徴収され(納付期限の翌月16 日から滞納扱い)、滞納額が累積すると国税滞納処分の例により強制執行がされる場合もあるので注意が必要です。
〇留学生が納める保険料額について
全民健康保険の被保険者は6種類に分類され、所得や扶養状況により保険料額が異なりますが、留学生の場合は、一律で826元/月と決められています。
〇一部負担金について
保険診療所や病院で受診の際は、毎月納めている保険料の他に、一部の費用を負担する必要があり、「一部負担金」と呼ばれます。
一般に風邪や虫歯などでお医者さまにかかる場合には、外来一部負担金と薬品一部負担金が必要となります。この他、重大な事故になると、リハビリ一部負担金や入院時一部負担金も必要になってきます。一般的に風邪や怪我などで、診察を受けた場合に、窓口で支払う金額は、100~200元程度が目安となります。
一部負担金の種類 |
負担する金額 |
外来一部負担金 |
50~550元 (例)診療所・歯医者の場合:50元、区域病院の場合:100元、ERメディカルセンターの場合:450~550元 |
薬品一部負担金 |
0元~200元(薬代により異なる) (例)薬代100元以下:0元、501~600元:100元、 1000元超:200元 |
リハビリ一部負担金 |
50元/回 |
入院時一部負担金 |
入院期間と病室の種別により費用の5~30% (例)急性病室30日以内:10%、急性病室61日以内30%、 慢性病室30日以内:5%、慢性病室91~180日:20% |
※2022年度の一部負担金額です。
① 申請要件
・居留証を取得してから連続して6か月以上滞在していること(その間、出国が 1 回だけ(30 日未満)なら、滞在期間を通算することができますが、出国していた日数は台湾滞在日数にカウントされませんのでご注意ください。)
② 必要となる書類
・居留証の原本とコピー
・パスポートの原本とコピー
・証明写真(サイズは2吋、3.5×4.5cm、背景が白色のもの)
③ 申請の時期、場所および費用、その他の事項
・申請時期;居留証を取得してから半年以上が経過した日以後(滞在期間要件も満たす場合)
・申請場所:自己の住所を管轄する保険署もしくは区公所
・申請費用:初回は無料(再発行は200元)
・申請方法:窓口申請、郵便局からの郵送申請、ウェブサイトからのオンライン申請の3種類
(注意事項)
本文に記載されている情報の最終更新日は2022年4月時点のものです。情報は随時、変更になる恐れがあるので、必ず事前に担当行政機関のホームページなどで最新情報をご確認ください。特に費用や日数などについては変更の頻度が高いため、ご注意ください。