台湾でも、日本同様、損害賠償責任保険が存在します。賠償責任が発生するような事故・災害には誰もがあいたくないものですが、やはり備えあれば、憂いなし!用心しておくに越したことはありません。
日本の場合は、賃貸借契約をする際に、不注意で火事を起こしてしまった時のため、必ずといっていいほど、火災保険への加入を求められます。ところが、台湾の場合は、求められることはまずありません。ほとんどの大家さんが、持ち家に保険をかけており、特にローンを組む場合は銀行の要求により、加入が必須になっていますので、賃借人がかける必要はないというのが一般的な考え方なのです。
では、室内の動産、すなわち賃貸人の所有物が、火事などで損害を被った場合は何の補償もないのでしょうか?通常、大家さんが掛けている火災保険には、賃借人の動産に対する補償はカバーされていません。そのため、必要があれば、台湾の保険会社から、賃貸人向けの保険を購入しておく必要があります。
一例を挙げると、台湾大手保険会社の1つ「国泰産険」の販売する「住家保戸傘プラン」は、賃貸人も加入するが出来で、室内の動産と内装(インテリア)が対象となります。項目は以下の通りです。※()内は中国語表記。
天災や不可抗力による事故により、損害を受けた場合は補償を受けることが出来ます。ただし、その際には対象物に所有権があることが証明しなければなりません(レシート等購入証明が必要)。
なお、こちらの保険は、外国人でも加入することが可能で、日本の保険より安いのが魅力です。ただし手続きが外国語と言うこともあり複雑なので、日本国内の保険でも、生活用動産や個人賠償責任が補償項目に入っている海外旅行保険プランに加入しておくのも1つの方法です。予算とニーズに合わせて選んでいく形になります。弊社では、様々な保険の申請サポートをしておりますので、保険でお悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。