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PAPAGOの台湾不動産関連コラム

不動産の所有と取引にかかる税金 その3【契税】(印紙税・登記規費の説明もあり)

2022-02-07

契税(中国語:契稅Qi4Shui4)は不動産の権利移転に係る契約をする際に課される税です。一見すると日本の印紙税に相当しそうですが、印紙税は別にあり、中国語では「印花税(Yin4 Hua1 Shui4)」と呼ばれます。そのため、契税は不動産取得税に相当すると理解する方が適当と言えるでしょう。取得した者に納付する義務があり、地方税の扱いになります。ちなみに、不動産の権利移転に課税される印紙税は、売買の場合、取引価格の1/1000が課税され、特約がなければ、売主と買主で折半をします。

 

 契税の課税標準は、房屋税と同じく房屋評定現値(若干の違いがあるが、ここでは割愛)です。条文上、土地増価税を申告した不動産(即ち土地)については契税を免除するとの規定があることから、契税の対象は建物のみとなります。なお、土地に対する登録免許税に相当する税金は「登記規費」と呼ばれ、売買の場合は申告地価の1/1000(権利移転ではない最初の登記【総登記】のみ2/1000)を課税されます。

 

 契税の算定計算式は以下の通りです。

 

★房屋評定現値房屋標準単価※①×面積×(1-減価償却率※②×築年数)×地段率※③

 

★房屋評定現値×標準税率=契税の税額

 

     房屋標準単価

各自治体により公表される建物の価値の基準で、構造(SRCRC等)・用途(住宅、商用等)・総階層の3つの構成要素により計算されます。自治体の税捐処ホームページ等で確認ができ、2年に1度改定されます。

(参考)台北市:https://tpctax.gov.taipei/Default.aspx

     減価償却率

 

各自治体により公表されています。耐用年数と残存価値から計算され、最も一般的なRC(鉄筋コンクリート造|造鋼筋混凝土)SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造|鋼骨鋼筋混凝土)は、耐用年数60年、残存価値40%と決められており、毎年の減価償却率は1%となります。残存価値は耐用年数経過後にも残存する価値であり、建築素材などを売却することで得られる利益を指しています。

     地段率

 

各自治体により公表され、2年に1度改定されます。基準を100として、一般的に繁華街になるほど、地段率が高くなります。例えば台北の場合は、郊外の住宅街である文山区や北投区は100130の地段が多いのにたいし、中正区・大安区・信義区は200を超える地段が目につきます。

※房屋評定現値は身分証明書と印鑑を持って、管轄税捐処に申請することで教えてもらえます。

 

 次に、契税の税率を見ていきましょう。税率は下表のようになっていますが、実際に適用されるのは、ほとんどが売買の6%です。

 

契税の種類

税率

納税義務者

売買(競売を含む)

6%

買受人

贈与

6%

受贈者

占有

6%

占有人

不動産質権

4%

質権者

分割

2%

分割者

交換

2%

交換者

 

 最後に、課税標準と税率を理解したところで、実際に例を挙げて契税を計算してみます。

 

【事例】

・房屋標準単価:10,000/

・築年数:10

・面積:40

・減価償却率:1%(SRC

・地段率:200

・用途:自宅以外の住宅(投資用で賃貸中)

 

★房屋評定現値(課税標準)=房屋標準単価10,000元×面積40㎡×(1-減価償却率1%×築年数10年)×地段率200% ➡720,000

 

★契税=房屋評定現値(課税標準)×売買の税率6%➡43,200

 

この税額を契約成立から30日以内に、物件の所在地を管轄する税捐処に収めることになります。なお、他の税金には優遇税率がありますが、契税には特例はありません。

 

今回は、日本の登録免許税に相当する契税の説明をしてまいりました課税標準を同じくする房屋税に比べると高くなりますが、購入時の1度のみの課税なので、大きな負担と考える必要はないかもしれません。その他、不動産の権利移転や保有にかかる税金の紹介もしていますので、興味がある方は、ぜひ別コラムもご覧ください。